クラウド会計コラム⑲~利用開始当初の支払いは月払いで~

クラウド税理士&ファイリングデザイナー税理士の目黒区の若手税理士 海老名洋明です。

2019年も早くも2月に入り、個人事業主の方、12月決算法人の方においては、そろそろ確定申告が気になる時期かと思います。

今年初めて確定申告される方へのアドバイスもかねて、実際に開業したてのお客様と税理士海老名との体験をもとに少しばかりアドバイスします。

 

会計ソフトの利用申込みは資料を整理してから

テストでも最初から簡単な問題から解くように、確定申告でも慌てずにまずは簡単なことから始めましょう。

簡単なこと、それは「資料を集めて整理すること」です。

整理にも順番があります。

  • 1 まずは1年分の資料を集めましょう
  • 2 レシートの日付を見て月ごとに12分割しましょう。しわしわのレシートは伸ばします。
  • 3 毎月のレシートの束を、さらに内容ごとに分けましょう
      (勘定科目を意識せずにタクシー代、打ち合わせ代といったくくりでOK)
  • 4 レシートの量をみて、自分でやるのか、税理士に依頼するのかを考えましょう。
  • 5 自分でがんばる!→会計ソフトを購入しましょう。
  • 6 もう嫌だ、仕事したい→税理士を探しましょう。

最初は気合が入るのは分かります。

でも、間違っても最初に会計ソフトを買ってはいけません

会計ソフトを買うのは一番最後です。税理士に任せるのなら会計ソフトを買う必要すらありません。

 

クラウド会計ソフトの利用料のワナ

インストール型の会計ソフトは一度買ったら追加の支払いはありません。

一方で、クラウド会計ソフトは月払いまたは年払いプランで契約するため、

解約しない限りは支払は続きます

仮にクラウド会計ソフトを使ってみたけれども使いづらいから解約したい、という事態になっても、

年払契約だと返金はしてくれません

では、次の支払い時の前に解約すればいいや、と思うかしれませんがその時には支払のことを忘れています。

解約忘れ、使い方が分からなくてフェードアウトという理由で、使わないのに使用料が引き落とされる、という方が多いのが実情です。

クラウド会計ソフトのベンダーの商売は、実はほとんど使用しない会員からの使用料収入で経営が成り立っているスポーツジムと似たようなものなのです。

年払いと月払いの差はせいぜい使用料の1か月分程度です。

保険の意味も込めて、最初の契約は月払いにしておきましょう

クラウド会計ソフトの解約関係のトラブルは多く、消費者センターの相談案件にもなっています。

ご利用の申込は慎重になさってください。

 

簿記知識ゼロでクラウド会計ソフトを使うのは危険

twitterのつぶやきでは、クラウド会計ソフトは「楽」「便利」という言葉があふれていますが、

クラウド会計ソフトは「答え合わせ」まではしてくれません

「楽」「便利」とつぶやいていても、プロの税理士から見ると、実際に合っているのか確かめていない、または合っているのか理解していないユーザーがとても多いのです。

どんなに預金口座の同期が「楽」「便利」でも、私用の取引をすべて「対象外」「無視」したために
普通預金勘定が全く合わず、もはや青色申告の条件すらあやしい帳簿があふれています。

また、請求機能・クレジットカード明細と会計機能を連動させた場合、請求時と入金時で売上が二重に計上される、クレジット払いと現金払いで経費が二重に計上されるといった事象が発生し、正しい損益になっていない帳簿が多数あります。

税理士海老名は、このようなクラウド会計ソフトに潜む危険性を税理士会の定期総会にて発言し、後日情報システム部門に詳細な情報提供をしました。

クラウド会計コラム⑨~東京税理士会定期総会での情報発信~

このような事象については、東京都に登録されている税理士を統括する東京税理士会でも問題意識を持っており、2018年8月に「クラウド会計ソフトのデータ取り込み時の注意点について」と題して、各税理士に周知しています。

「楽」「便利」でもつじつまのあわない帳簿で、税金が2倍なんてことが本当にあります。
税務調査があったら青色申告の取消しなんてことが本当に起こります。

「本当に私の帳簿や申告書は合っているのだろうか」と少しでも感じた方は、せめて初年度だけでも税理士のアドバイスを受けた方がいいと断言できます。

 

えびな税理士事務所では

開業初年度の方(特にシステムエンジニア、ライター、デザイナーのひとり事業主の方が多いです)で、

  • 帳簿が合っているのか不安
  • 税務署に行くのが面倒
  • 便利な使い方を知りたい

というお客様に対しては、親切丁寧にアドバイスし、迅速に確定申告を終えています。

さらに、経費があまりかからないひとり事業主の場合、納税額が膨らむ傾向があります。
そのような方についても適正な経費の範囲をお客様と検討するとともに、経費または所得控除の対象となる共済をご提案するなどお客様目線でのアドバイスをしております。

 

 

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