顧問税理士を依頼していない方へ

「年に1回の確定申告のために何万円も払うのは高い」「自分で申告するから大丈夫」、そう考えるかもしれません。

しかし、その何万円は決して無駄な出費ではありません。

税務署の確定申告書の作成コーナーで何時間も待つのは辛くありませんでしたか?

今年の冬は寒くて花粉もたくさん飛んでいました。

税理士による確かなサービスを受けてみませんか?

 

個人事業主の方へ

白色申告を青色申告にする代表的なメリットは、青色申告には例えば以下の特典があることです。

  • 事業所得や不動産所得について10万円または65万円の特別控除を受けることができる
  • その年の赤字を3年間翌年以降の黒字と相殺することができる
  • 家族への給与が必要経費になる
  • 30万円未満の固定資産について、全額が購入した年の必要経費になる

白色申告のままですと、税務調査の際「推計課税」といって「あなたの所得はこれくらいだから、これだけ税金を払ってくださいね」と言われる恐れすらあります。

青色申告特別控除10万円の方も、もう少しちゃんと帳簿を作成して65万円にしませんか?

友人に申告書の作成を依頼しているが申告書にサインがない場合は、ニセ税理士が申告書を作成している可能性があります。

たとえタダでも作成した人は税理士法違反です。

簿記がわからない方、「借方」「貸方」がわからなくても簡単に記帳する方法をお教えします。

確定申告書の下に税理士の署名が入ると信頼性が格段に増します。

税理士に確定申告を依頼しませんか?

 

事業を行っていない個人の方へ

「ふるさと納税をして返礼品をもらって、株でもうけたけど、医療費が痛かったな。ローンで家を買ったし今年は色々なことがあったな。」給与所得のほか、寄附金控除、譲渡所得、医療費控除、住宅ローン控除と確定申告書に書くことは盛りだくさんです。

そんな方でも国税庁のホームページから自分で確定申告を行うのは可能です。

しかし、申告を終えるまでいくつものストレスと闘わなくてはなりません。

  • 申告の方法(例えば「総合課税」と「申告分離課税」)によって税額が異なることがよくあります。
  • 電子申告をするにも、住基カード又はマイナンバーカードとカードリーダーが必要で、これらの専用アプリやe-taxソフトのインストール等パソコン上の設定が必要です。
  • ブラウザは今やシェアが低下しているInternetExploreでなくては動作が保証されません。シェアを伸ばしているFirefox、GoogleChromeでは、電子申告をする直前でエラーが出る場合があります。
  • 動作を保証されているInternetExploreですら、管理者権限で起動しないと申告できない場合があります。
  • 諦めて書面で提出するにも印刷代と郵送費がもったいない。

という具合です。

パソコンが得意な方でもいつも違う操作性に何度も出てくるエラー画面で、大変なストレスになります。

えびな税理士事務所の税理士海老名もパソコンを新品に変えたため電子申告に大変な時間を要した経験があります。

申告書の作成から電子申告までワンストップでサービスを提供する税理士に節税アドバイスを受けながら確定申告しませんか?

 

法人成りした方へ

事業が軌道に乗ったから法人成りしてさらに成長したい。

最近は合同会社だとお金がかからないし、インターネット上で簡単に法人を設立できるし。

しかし、そこには落とし穴があります。

法人税の確定申告です。

申告書の提出先が増加

申告書の提出先が個人時代の税務署に、都道府県税事務所、市町村税事務所が加わります。

単純に提出先が3倍になり、郵送コストだけでなくこれらの提出先からの問い合わせも増えます。

 

手書きで申告書の作成は実質不可能

税理士が手書きで申告書を作成することはまずありません。

提出書類が多い上に、仮に1か所訂正すると、連動して何カ所も訂正することになるため税理士は税務申告ソフトを使用しています。

 

提出する書類が急増

簿記による会計処理を行った上で、個人の確定申告書ではなかった「勘定科目内訳明細書」「法人事業概況説明書」等を作成しなければなりません。

 

これらを法人設立1期目にすべてクリアして法人税の確定申告書を提出するのは極めて困難です。

お早めに税理士に依頼することをおすすめします。

 

法人の方へ

税制が複雑化した現在、手書きで確定申告を行うのは困難です。申告ソフトは大変高価です。

毎年のように税制改正があり、知識のアップデートが大変です。

税理士に申告書の作成を依頼することで、決算を早期化し、税理士の署名入りの確定申告書を提出して金融機関や税務署からの信頼を得ませんか?

1日仕事を休んで確定申告書を作成している事業主様、その領収書、レシートを整理している間に売上を逃していませんか?

得する税金と税理士報酬を総合すると得となる場合はほとんどです。

事業を行っている方については、月次の報酬や申告書の作成のための出費は経費になります。

えびな税理士事務所ホームページをご覧の皆様、ぜひ顧問税理士をご検討ください。

 

お問い合わせ

 

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