ある日突然、税務署から税務調査の電話がかかってきた。
顧問税理士はいない、どうしよう。
顧問税理士がいない場合は、自分ですべて調査対応をしなければならないだけではなく、修正事項があった場合は修正があった年分の修正申告書を作成する必要があります。
さらに、調査の間は営業活動が制限されることになります。
えびな税理士事務所は顧問税理士がいない方に対して税務調査対応を承ります。
税務調査においては、税法上の解釈が問われる場面があり、税務判例の研究等日頃からの研鑽がモノを言います。
えびな税理士事務所の税務調査の流れ
1.まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
1営業日以内に返信し、状況を確認します。お急ぎの場合はお電話ください。仮に明らかに非違事項があった場合に、税務調査の前と後で修正申告を行った場合は、ペナルティの金額に大きな差が生じます。
- 調査の税目
- 過去何年分か
- どのような内容の税務調査のお知らせあったか(税務署名、担当者名、内線、日付)
- これまでの申告状況
- どのような事業でどのような所得があったのか
など分かる範囲で結構ですのでお知らせいただければスムーズに対応できます。
2.事前打ち合わせ
対面の上、過去の申告書、帳簿類等を確認し、税務調査にあたっての論点を整理します。
3.税務調査立会
税務調査当日は、税理士が立会います。
事業主様の立会は最小限にとどめますので、調査中も安心して事業に専念してください。
4.税務署との調整
見解の相違があった際は、税務署と調整いたします。
修正事項がある場合は、修正内容やどれほどの税額の影響が生じるかを必ずお伝えします。
5.修正申告書の提出
修正事項があった場合は、迅速に修正申告書を作成し、電子申告により申告します。
お客様が税務署に出向くことは一切ありません。