東京都目黒区の税理士 海老名洋明です。
本年も残すところあと2日となりました。
当事務所の2019年は、税理士 海老名の属性を理解いただいた上でのご依頼を多数頂戴し、お客様・税理士双方にとって実り多く、来年以降の楽しみが増えた1年でした。
特に同年代の独立開業して間もないお客様の考え方や振舞いにはこちらも勉強になることが多く、是非ともお役に立ちたいと思うことがしばしばありました。
ところで個人事業主、特に開業したての方は
- 確定申告どうしよう
- どこからしていいのか分からない
- 事業に手いっぱいでまだ何もしていない
という方がいらっしゃることでしょう。
1年の終わり、ゆっくりできると思いきや、大掃除に帰省に・・・とやることがたくさんあります。
テレビを見ながらでも簡単で長続きする事
- 分けること
をしておいて、確定申告の作業を少しでも減らしませんか?
最低限これだけやっておけば、ということだけしておいて、飲み食いに明け暮れるのもよし、温泉につかるのもよし、お笑い番組を見るのもよし、ゆっくり休んで来年へ向けて英気を養ってください。
税務署への届出書の作成はとりあえず後回し
今年開業したけど税務署へ届出をしていない、どうしようという方がいらっしゃるかもしれません。
個人事業主が開業した際に税務署へ届け出る書類の代表として
- 開業届
- 青色申告承認申請書
が挙げられます。
そもそも年末年始は税務署は開いていませんから、正月休みに届出書類を見てどこにどう書くのかを考えるのは頭が疲れてしまいます。
税理士に確定申告を依頼するとこれら書類は税理士が届け出てくれますので、届出書の提出を考える優先順位は必ずしも高くありません。
売上の請求書1年分
1年分の売上の請求書を紙でもPDFでもいいのでまとめましょう。
特にフリーランスの方は、開業当初の請求が未入金であることがよくありますので、
- ちゃんと入金されたか請求ごとにチェック
しておきましょう。
頑張ってお仕事をしたのにお金が振り込まれないのはこれ以上ない悲しいことです。
税理士 海老名は、請求書や通帳コピーを見て売上はいくらか、入金されたかを最初に確認します。
通帳のコピー1年分
売上代金、経費の支払いが記帳された通帳について、
- 1年分(1月1日から12月31日まで)
- もれなく(記帳を忘れて合計記帳となった場合は、明細を作ってもらいましょう)
- 通帳のコピーかネットバンクのcsv形式
で準備しておきましょう。これは仕事始めにすることになりますね。
レシートの整理1年分
最初から、青色申告決算書や収支内訳書(白色申告の場合)を見るとめまいがしてしまいます。
まずは、1年分のレシート、領収書を机に広げて、
- 外注代
- タクシー代
- 消耗品代
- 携帯電話代
- 水道代、電気代、ガス代
- 会議代
- 接待代
- 私用のレシートはよける
といった自分で作ったくくりに分けてみましょう。
カードの利用明細1年分
税理士は、利用明細からこれは売上では?必要経費では?といった観点で利用明細を見ます。
関係ないと思っていても1年分のカード利用明細を集めておきましょう。
医療費の領収書1年分
病院や薬局で支払った1年分の医療費の合計額が「10万円超」の場合には、医療費控除の適用があると言われます。
10万円以下の場合も医療費控除が適用される場合がありますので、医療費の領収書1年分をまとめておきましょう。
えびな税理士事務所では
当事務所では2019年中から個人の確定申告のご相談を多数頂戴しており、当事務所ホームページではこうすればスムーズ、という情報発信を多くしておりますが、
初対面のお客様のほとんどは最初からまとめて頂いているわけではなく、
- 開業したばかりで、お金のことは分からない
- こんな書類が届いたけれどもどうしよう
- (事業規模が小さくて)他の会計事務所に門前払いされた
- 年齢が近くて価値観を共有できる若い税理士の方がいい
と困った顔で領収書や請求書の実物を持って相談されることがほとんどです。
税理士 海老名はそんな「どうしよう」「困った」という、特にフリーランスのお客様に正面から向き合い、安心できるサービスを提供できると自負しております。
初対面の際に、お客様と一緒に領収書類を分けることもあるくらいです。
年末年始休暇中も可能な限りスピーディーにご返信しますので、ご遠慮なく
お問い合わせフォームからご連絡下さい。