税理士に確定申告を依頼するか迷っている方への3つの質問

東京都目黒区の税理士 海老名洋明です。

2021年は早々に緊急事態宣言の再発出と多難な幕開けとなりました。当事務所は、通常の稼働であり、おかげさまで仕事始めから確定申告に関するお問い合わせを多く頂戴しています。

この状況ですので、電話でのお問い合わせがほとんどですが、今年は特に

  • ひとり事業主で申告できるかとても不安
  • 今年は寒いし、税務署や申告会場に行きたくないので、税理士への依頼を検討している
  • 感染リスクを減らすため最初は電話で相談したい

という観点からのお問い合わせが非常に多いと感じています。

話口から、1月の仕事始めの段階で税理士へ相談する方はとても真面目で、安心してお付き合いできるお客様と税理士海老名は感じています。安心してご相談ください。

税理士海老名は、電話口で簡単にこんな内容の質問を3つした上で、

「よくわからない」「え?そうだったのですか?」という反応をされた場合は、税理士に依頼した方がいい、とお伝えしております。

  • フリーランスで自ら請求書を発行する方
  • 報酬の源泉徴収をされる方

は特にご参考ください。

 

「2020年12月請求2021年1月入金分」の売上は今年のもの?来年のもの?

2021年の売上と考えていた方は、税理士に細かく見てもらうのが安心です。

売上の計上時期は入金日ではありません。

消費税の納税義務の判定(いわゆる「売上1000万円」)とも大きく関連します。

将来税務調査があった場合に「実は消費税の申告も必要でした」、となったときの追加の納税負担は相当重くなります。

細かな話は省きましたが、「1000万円?」「消費税??」「売上が1000万円近辺」と感じた場合は、税理士に相談することをおすすめします。

 

売上の請求1,100,000円-源泉所得税102,100円=入金997,900円の申告の金額は?

映像制作業、デザイン業などのフリーランスの中には、巣ごもり需要で仕事が急増した方がいらっしゃいます。

特にクラウド会計ソフトを利用している方でありがちなのは、同期そのままに入金額997,900円を売上として、源泉所得税102,100円の還付を受けるパターンです。

売上の計上額は、源泉徴収前の金額です。売上102,100円の申告漏れを税務署は見逃しません。

売上の1割の申告が漏れていることの影響は大きく、修正申告時の所得税(場合によっては消費税も。後日、住民税、事業税、国民健康保険料の納付書が届きます。)の納税はサイフに響きます。

ここまであえてちょっと難しく表現しましたが、「??」「売上が急増した」場合は、税理士に依頼することをおすすめします。

 

青色申告?白色申告?

当事務所では、白色申告者の税務調査に関するお問い合わせが増えております。

2020年秋に実地での税務調査(緊急事態宣言の再発出でまた運用が変わるかもしれません)が再開されましたが、白色申告者は税務署としては取っ付きやすい調査対象です。

2020年分の確定申告の税務調査で緊急事態宣言や白色申告を理由におまけしてくれることは一切ありません。

不安でしたら将来のことを考えて、税理士に細かく見てもらい、青色申告で節税を図ることをおすすめします。

 

 

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