消費税インボイス制度の早めのご相談のおすすめ

東京都目黒区の税理士 海老名洋明です。

例年9月頃から、来年の確定申告のお問い合わせを頂戴します。

次回の確定申告の最も大きな話題は、2023年10月より開始される消費税のインボイス制度です。

これまでの所得税に加えて消費税の申告を行う方が大幅に増加することが確実です。

  • インボイスに登録すべきか
  • 請求書の書き方が分からない
  • 登録したが経理の方法が分からない
  • 結局どれくらい消費税を納税するのか

といった疑問のある方のご相談を承っております。ご相談のみは1回11,000円(税込)で、確定申告業務を依頼する場合は、ご相談料と合わせて御見積致します。

ここでは、細かな取扱いや特例についてはここでは触れず、これまでとは違う点を紹介します。

 

所得税と消費税の申告書は毛色が全く違う

申告書に印字されているワードをいくつか挙げると、

  • 所得税 売上高、仕入高、水道光熱費、旅費交通費、通信費、事業所得、源泉徴収税額
  • 消費税 基準期間、課税標準、原則課税、簡易課税、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額、6.24%、7.8%

とワードを見ただけで消費税は、取っ付きづらいことが分かります。

申告の手引きを読んでも文字数が多く、必要箇所だけ取り出して理解するのは難しいでしょう。

 

大量の還付申告が発生??

消費税の納税額は、売上の消費税から経費の消費税を引いて計算します。

消費税を含んだ取引(10%と8%)と含まない取引があり、消費税の申告ではこれらを区分して集計する必要があります。

所得税の申告で金額が大きい取引のひとつに、アパート・マンションの家賃があります。

事業用の場合は賃料に消費税を含む一方で、居住用の場合は消費税を含みません

よって、自宅の賃料の一部を必要経費に計上する場合は消費税の計算から外す必要ありますが、この取引を消費税を含むものとしてしまうといった誤りが想定されます。

他にも消費税を含まない取引は多くあります。それを知らずに必要経費の全てを消費税を含むものとして計算した結果、誤って(平たく言うと赤字なので還付という感覚で)消費税の還付申告をすることもあり得ます。

税務署は、還付申告には慎重に対応しています。誤りが判明し、消費税の修正申告をした場合は、追加の納税額が多額になる傾向があります(数万円ではなく数10万円単位になりやすい)。

消費税の確定申告で最も重要なのは、どれが消費税の対象で、どれが消費税の対象でないのかの切り分けを正しく行うことです。

 

インボイス制度そのものへの私見

税理士の受験予備校を含め、消費税は預り金(もしくは預り金「的」)という説明がされる一方で、インボイスを登録しない方に消費税10%分の代金を支払わないのは下請法に違反するという指摘がされています。

値付けをする際に、本当は10万円を請求したいところを消費者心理に配慮して例えば90,000円+消費税9,000円=合計99,000円で金額を提示するように、消費税を預かっている感覚はないのが現実ではないのでしょうか。

99,000円+消費税9,900円=合計108,900円で請求し、9,900円は預り金なので請求の「本体」価格は99,000円です、ほら10万円を切りました、とは説明しません。

税理士がよく言う「今まで消費税を納税していなかったのだから、消費税分(9,000円)をタダでもらっていたのです」との説明は、果たして国民に寄り添っているのか疑問に感じるところです。

 

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