所得拡大促進税制の適用をご検討中の方へ

節税効果大!黒字の事業主様は所得拡大促進税制の活用を!!

 

【所得拡大促進税制の特徴】

所得拡大促進税制は、年間の給与等(賞与も含みます)の支給額を増やしたときに、

所得税や法人税の税額が増加額の10%分特別に安くなる制度です。

例えば、給与の支給額を50万円増やすと5万円、100万円増やすと10万円税額が少なくなります。

いかに節税メリットが大きいかお分かりいただけると思います。

今や黒字の事業主様にとっての最大の節税策と言っても過言ではありません。

ただし、適用要件や計算の煩雑さから所得拡大促進税制の適用を避ける税理士もいるのも事実です。

このページで所得拡大促進税制の概要を理解して賢く節税しましょう。

 

【所得拡大促進税制適用の要件】

所得拡大促進税制を適用するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件1 総額ベース①

給与等の支給額が平成24年度(個人事業主は平成25年分)より3%以上(大企業は平成28年度4%、平成29年度5%)増加すること

要件2 総額ベース②

給与等の支給額が前年度以上に増加すること

要件3 平均ベース

平均した給与等の支給額が前年度を超えること

平均した給与等の支給額が前年度を超えること

 

中小企業における上乗せ控除

前年からの増加分に対して控除額が12%上乗せされます。

すなわち、給与等の支給額の増加額のうち、前年からの増加額に対してはこれまでの10%ではなく、22%控除されます。

条件によってはこれまでの2倍の控除を受けることができ節税メリットがさらに大きくなります。

所得拡大促進税制による節税

 

【所得拡大促進税制適用のフローチャート】

この表はあくまで目安ですので、所得拡大促進税制の適用を確約するものではございません。

内容の詳細及び適用の可否については、お問い合わせください。

所得拡大促進税制フロー

 

【ポイント】

青色申告者でないと適用不可

法人・個人問わず、青色申告でないと所得拡大促進税制の適用を受けることはできません。

期限内に申告を

所得拡大促進税制は、確定申告の期限内に申告しないと適用されません。
適用を忘れていたから、あとで計算してからもう一度、とはいきません。後出しジャンケンはできないのです。

赤字の場合は適用できません

税額を少なくする制度ですので、赤字の場合(税額がない場合)に還付されるものではありません。
また、税額が少なかった場合は、税額の20%(大企業は10%)までしか安くなりません。

役員や役員の親族への給与は計算の対象外

社長、役員やご子息の給与を増やせばいいのでは?と考えるかもしれませんが、給与はあくまで社長や親族以外の従業員の方に対するものをいいます。

今年適用できなくても来年適用できる可能性あり

今年度は適用できなくても、来年度以降に適用できる場合がありますので、給与台帳をもとに集計しておくと将来の申告の役に立ちます。

集計する「給与」が要件ごとに異なる

要件ごとに集計する給与の金額が異なります。自ら計算するのは困難なので税理士にご相談ください。

賞与の支給金額が重要

要件を1円でも満たさなかった場合は、所得拡大促進税制を適用できません。
よって、冬賞与や決算賞与の支給額を慎重に検討する必要があります→税理士にご相談ください。

(裏話1)PCスキルがない税理士には難しい

税理士としては月別の給与台帳を3年分集計する必要があります。
所得拡大促進税制を適用できるにもかかわらず、適用しないで確定申告するケースがあるかもしれません。
また、Excelによる集計が必須となりますので、従業員数が多い場合はPCスキルの乏しい税理士には正確な計算ができない可能性があります。
従業員の多い事業主の方は、お早めに税理士にご相談ください。

(裏話2)無料相談での計算はまず無理

所得拡大促進税制関係の申告書は記載事項が多く、無料相談では限られた時間で正しい金額を求めるのは困難です。

税理士としては、事務所で給与台帳を拝見しながら、慎重に検討したいのが本音です。
要件が煩雑ですので、独力で計算せずに税理士に確認することを強くおすすめします。
税額を直接減額する制度ですので、税務調査においては必ず確認されます。

 

【所得拡大促進税制の仕組みが変わります】

平成29年(2017年)12月22日に閣議決定した平成30年度税制改正大綱によると、所得拡大促進税制の仕組みが変わります。

大企業については、給与の支給額に加え、国内における設備投資額の要件が加わります。

個人は平成31年分、法人は平成30年(2018年)4月1日以後開始事業年度より、適用されるものと思われます。

要件1 総額ベース①がなくなります。

当期と前期の給与台帳があれば適用できるか判定できます。集計が少しだけ楽になりそうです。

要件3 平均ベース の判定の変更

平均ベースで1.5%以上の増加に変更になります。

設備投資要件について

大法人については、国内設備投資額が減価償却費の90%以上という国内設備投資要件が加わります。

中小企業については、設備投資の要件はありません。

税額の控除額について

 ((今年の給与等の支給額)-(前年の給与等の支給額))×15%と、これまでの10%より割合が増加します。

上乗せ控除について

次の①②の要件を満たす場合には、

① 要件3 平均ベース の判定が平均ベースで2.5%以上の増加

② 教育訓練費が前年に比して10%以上増加した場合、または、経営力向上計画の認定を受けており経営力が計画に従って向上していると認められる場合

税額の控除額は((今年の給与等の支給額)-(前年の給与等の支給額))×25%となります。

設立1年目は適用除外

例えば「法人設立初年度から従業員を雇った」場合は、適用できなくなります。

 

【これだけやっておけば大丈夫】

・給与台帳(ない場合は源泉徴収簿)を、

1.従業員別

2.月別に用意しましょう(Excelが望ましいです)。

・「うちは黒字だけど給料を増やしたら税金が安くなる制度を使えるの?」と税理士に質問しましょう。

 

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