「税務調査」と聞くと恐いイメージが付きまといますが、粉飾決算をしていない限りは堂々と主張していれば痛い目に遭うことはありません。
税務調査でよくある質問とポイントをまとめました。
Q 調査の日時がどうしても忙しい時期です。別の日に変えてもらえますか。
A 調査を拒否しているわけではありませんので変えてもらえます。
調査日の延期を申し出ましょう。
また、調査の初日は必ず税理士に立ち会ってもらいましょう。
Q 調査に際して何を準備したらいいですか。
A 多くの調査は過去3年を対象としていますので、まずは3年分の申告書、決算書、総勘定元帳を紙ベースで準備しましょう。
その他、売上・仕入・経費関係の請求書・納品書・領収書・レシート、定款、登記簿謄本、取締役会議事録、旅費規程、給与台帳、税金・社会保険料関係の納付書も準備しましょう。
さらに、可能でしたら過去3か年の貸借対照表、損益計算書を比較できるように1枚の紙にまとめておいて、増減を分析してその理由を調べておきましょう。
調査官が質問すると予想される箇所がわかるからです。
また、必ず税理士と事前に打ち合わせをしましょう。
Q 税務調査において第三者の立会いは認められますか?
A 単なる立会いだけならば許容されるでしょう。
しかし、納税者に代わって、税務調査官に税務に関する主張や陳述することは、税理士法に抵触します。
したがって、税務調査の立会は税理士に依頼しましょう。
Q 税務調査ではどこを見ているのですか?
A よくある指摘事項として、
1.売上や費用を計上するタイミングのずれ(締後売上の計上もれ、前年の売上の計上もれ)、
2.土地などの取得に直接要した費用の資産計上もれ、
3.(法人)交際費の計上もれ(会議費ではなく、交際費と認定された)、
4.(個人)事業共用割合の修正、経費の否認
などがあります。
これらは、月次のチェックに費やす時間を増やすことで防ぐことができます。
そのためには、可能でしたら経理は自計化すること、記帳代行の場合でも日ごろからレシートや請求書を月別・項目別に整理する等、税理士がなるべく細かな部分までチェックできる体制を作ることが望ましいです。
Q 帳簿書類を持ち帰りたいと言ってきました。
A 事業活動は税務調査のために行っているわけではありませんので、事業の遂行上どうしても必要がある書類については、その場で調査するよう依頼しましょう。
もし、持ち帰ることとなった場合は、なぜ持ち帰る必要があるかを伺ったうえで、
書類を必ず1.日付、2.税務署名、調査官の氏名、3.預かる書類、4.預り期間、5.返却を求められた際は直ちに返却する旨を明記した「預り証」の交付を受けましょう。
Q 結局、税務調査当日はどうしたらいいのですか。
A もう終わった過去のことですので、堂々としていましょう。
税務署とよく争うのは、税法上の解釈の部分です。
そこはプロの税理士に任せておけばいいのです。