東京都目黒区の税理士海老名洋明です。
当事務所では個人事業主から法人成りのご相談、また法人を設立されてからの税務関係のご相談が多くあります。
法人設立にあたっては法務局へ登記の申請をするわけですが、
- 司法書士の先生に依頼する方法
- 法人設立機能(freee、マネーフォワード、Bizerなど)で自力で設立する方法
の大きく2通りの方法があります。(独力でWordで作成する方はまずいないでしょう)
税務の観点からそれぞれにメリットと落とし穴があると感じるところをまとめました。
司法書士の先生に依頼するメリット
定款を利害関係者に提出する際、司法書士の先生が関与して登記した書類を提示した方が安心感があるでしょう。
特に税理士と提携している司法書士の先生ならこんな点に配慮してくれることに期待できます。
○設立日を2日以降にしてくれる
法人都民税均等割は、最低70,000円かかるとよく言われますが、これは12か月分の金額です。
原則として1月未満は切捨てとなりますので、設立日を2日以降とするのが基本です。
3月決算の法人を4月に設立する場合、設立初年度を4月2日(もしくそれ以降の日)から3月31日にするのです。
設立1年目の法人都民税均等割を11か月分の64,100円にすることができます。
でも、法人設立機能では、この点に気付くのは簡単ではありません。
○定時株主総会を決算日後3か月に開催する旨を記載してくれる
税務申告の期限は原則2か月以内ですが、定款に定時株主総会を事業年度終了日から3か月以内と記載することで、1か月の申告期限の延長の特例を申請することができます。
合同会社の場合は、株式会社でいう定時株主総会を開催することは法定されていません。
しかし、定款で、計算書類の承認を事業年度終了日から3か月以内に承認を求める旨を定めることで、申告期限の延長の特例を申請することができます。
このような条文を適切な形で定款に反映できることが、司法書士の先生に依頼するメリットです。
でも、法人設立機能では、ここまで気を利かせたことはしてくれません。
!(落とし穴)税務関係の届出を失念しやすい
司法書士の先生のもと登記までスムーズに終えたホッとしたのもつかの間、税務署や都税事務所・各市町村への税務関係の届出は自分でしなければなりません。
青色申告承認申請を忘れた結果初年度と2年目が白色申告という税務上とてもデメリットが多い結果となることがあります。
確定申告の際に慌てて税理士へ依頼するものの、1年目はもう手遅れです。
司法書士の先生に、税務関係の届出を聞いているなり(税理士ではないので参考程度に)、税理士を紹介してもらうなりしましょう。
法人設立機能を使うメリット
簡単で、司法書士の先生に依頼することに比べて費用が掛かりません。合同会社ならなおさらです。
さらに、税務関係の届出まで自動でできてしまいます。
その点、司法書士の先生は税理士ではありませんから、法人設立後の税務届出までは目が行き届かないことが多いようです。
!(落とし穴)freee法人設立は楽だけど課金に注意
確かにあっという間に書類ができてしまい、行政書士に電子印鑑を捺印してもらったらあとは法務局へ提出するだけで楽ではあります。
でも、履歴事項全部証明書を見ると分かるように、決算公告の方法が電子公告で、アドレスに「freee」と書いているのですよね。
これは、法人設立機能を使用したのちも、電子公告機能を利用し続けることを意味します。
忘れたころに利用料年額1,000円がカードから引き落とされていてびっくり、というお客様が何人かおりました。
オンラインのサービスを利用すると思わぬところで課金されることとがありますので、内容を十分にご確認ください。
えびな税理士事務所は司法書士と提携しております
法人を設立する際は、手間がかからないのと(印紙を購入しに郵便局へ行くことも、法務局へ行くこともありません)と、細かい点で配慮が届くいうメリットから司法書士の先生に依頼することをおすすめしております。
えびな税理士事務所では、東京都目黒区下目黒(目黒雅叙園、目黒川、目黒不動尊、大鳥神社近く)の事務所から徒歩数分の若手の司法書士と提携しております。
法人設立を検討されている方はお気軽にお問い合わせください。